2018年 浜松総がかり行動記録 2018年3月19日(月)
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憲法と法律シリーズ ① 日本国憲法 【 平和問題でも憲法と法律の問題は、非常に重要な位置をしめていると思います。いろいろ資料や論考を掲載していきたいと考えています。まず最初は「日本国憲法」そのもの、です。 第一条~第百三条 前文から第十一章 前文 第一章 天皇 第一条~第八条 (8) 第二章 戦争の放棄 第九条 (1) 第三章 国民の権利及び義務 第十条~第四十条 (31) 第四章 国会 第四十一条~第六十四条 (24) 第五章 内閣 第六十五条~第七十五条 (11) 第六章 司法 第七十六条~第八十二条 (7) 第七章 財政 第八十三条~第九十一条 (9) 第八章 地方自治 第九十二条~第九十五条 (4) 第九章 改正 第九十六条 (1) 第十章 最高法規 第九十七条~第九十九条 (3) 第十一章 補則 第百条~第百三条 (4) 以下は憲法の正文です。 】 日本国憲法 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。 これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。 われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しよ